産前産後期間の国民年金保険料免除
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産含む)。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方手続きに必要なもの
母子手帳・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの・本人確認ができるもの(運転免許証など)届出時期
出産予定日の6ヵ月前から受け付けています。※ただし、受け付けは平成31年4月から開始いたします。
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