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農地を相続等により取得した際の届け出について
相続や法人合併などにより農地の所有権を取得した方は農業委員会に届け出を行うことが法律(農地法第3条の3第1項)により義務づけられています。
届出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は10万円以下の過料に処せられる場合があります。

提出書類

受付窓口および受付時間

受付窓口

農業委員会事務局(本庁舎新館2階) 電話:097-582-1303
挾間振興局地域整備課 電話:097-583-1111
湯布院振興局地域整備課 電話:0977-84-3111

受付時間

午前8時30分~午後5時(土日・祝日、および12月29日から1月3日を除く)
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農業委員会事務局(本庁舎新館2階)
097-582-1303