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農地を相続等により取得した際の届出について
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処せられる場合があります。
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Excel)
- 所有権が移転したことを確認できる書類の写し
(土地登記事項証明書、登記識別情報通知、登記完了証など)
受付窓口および受付時間
農業委員会事務局(本庁舎新館2階)電話:097-582-1303挾間振興局地域整備課 電話:097-583-1111
湯布院振興局地域整備課 電話:0977-84-3111
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、および12月29日から1月3日を除く)