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農地を相続等により取得した際の届け出について
届出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は10万円以下の過料に処せられる場合があります。
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Excel)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(別紙)(Excel)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(Excel)
- 相続届出の添付書類について(Word)
受付窓口および受付時間
受付窓口
農業委員会事務局(本庁舎新館2階) 電話:097-582-1303挾間振興局地域整備課 電話:097-583-1111
湯布院振興局地域整備課 電話:0977-84-3111
受付時間
午前8時30分~午後5時(土日・祝日、および12月29日から1月3日を除く)
このページに関する
お問い合わせ
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農業委員会事務局(本庁舎新館2階)





