選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
選挙運動(告示日から選挙期日の前日まで)費用の公費負担制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。公費負担の対象とその限度額
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
選挙運動用ポスターの作成 | 候補者がポスター作成業者に支払う金額のうち、作成単価(右に示した上限単価以内)に作成枚数(右に示した上限枚数以内)を乗じた金額 | 上限単価 1,174円 上限枚数 174枚 ※上限枚数はポスター掲示場数 【限度額】 1,174円 × 174枚 = 204,276円 ※上限単価の算出式 110,055円+(541.31円×ポスター掲示場数)÷ポスター掲示場数 |
注意事項
公費負担の支払は由布市が候補者と有償契約を締結した契約事業者等に対し行います。この公費負担の経費は、候補者が供託物を没収された場合には、請求することができません。
供託物没収点
・市議会議員選挙有効投票総数÷議員定数(18人※)÷10
※令和7年執行予定の市議会議員選挙での定数
・市長選挙
有効投票総数÷10
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