寄付の禁止
政治家は有権者に寄附を贈らない。
有権者は政治家に寄附を求めない。
政治家から有権者への寄附は受け取らない。
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、いかなる名義をもってする場合でも禁止されています。(政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀、葬式や通夜の香典等で一般の社交程度内の場合は除く)また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。後援団体からの寄附の禁止
後援団体が、供花、花輪、香典、祝儀等を贈ることも禁止されています。(後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附は除く)年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人に答礼の為の自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。その他禁止されている寄附
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、葬式の香典
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会、行事などへの寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お歳暮やお年賀
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監査・選挙管理委員会(本庁舎本館3階)