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郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている人で諸要件に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人に認められています。

郵便等投票証明書申請の手続き

郵便等による不在者投票を利用するためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。(申請は選挙時だけでなく、いつでもできます)
1.申請書(申請書本人の署名必要)に、身体障害者手帳、戦傷病手帳または介護保険の被保険者証を添えて市選挙管理委員会に申請(代理申請も可)します。
2.後日「郵便等投票証明書」が自宅に郵送されます。

投票の手続き

1.選挙人からの申し出により投票用紙等請求書を送付します。請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に選挙期日の前4日までに提出してください。
2.請求内容がよければ、選挙管理委員会から選挙人に投票用紙等一式を郵送します。
3.投票用紙等一式が届いたら、投票用紙に記入し、投票用封筒に入れた後、封筒の表面に署名し郵便により選挙管理委員会に送付します。

電子申請による不在者投票等の投票用紙等の請求について

マイナポータル(ぴったりサービス)で不在者投票等の投票用紙等の請求ができます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

注意事項

  • 選挙当日の投票所閉鎖時刻までに投票用紙が到着するように、早めの手続きが必要です。
  • 郵便等投票証明書には有効期限があります。有効期限が切れたら再交付申請が必要となります。
  • 郵便等投票証明書は要件を満たす方にしか交付出来ません。該当するかどうかは選挙管理委員会にお問い合せください。
このページに関する
お問い合わせ
由布市選挙管理委員会(本庁舎)
097-582-1219 (内線1351・1352)