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飲用井戸等の自己水源をお持ちの方へ
上水道や専用水道以外の水道法での規制を受けない水道の衛生確保のため、適正な管理と定期的な水質検査をお願いします。

飲用井戸等とは

地下水(井戸等)や表流水(河川等)、湧水を水源として個人宅や事業所などで利用している施設のことを指します。

目的

厚生労働省から出されている飲用井戸等衛生対策要領や、大分県から出されている大分県飲用井戸衛生管理対策要領の中で、「水道法で規制をされていない飲用井戸等の給水施設を対象として、衛生確保の充実を図ること。」とされています。
また、飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止対策として、飲料水健康危機管理実施要領というものも出されています。安全な水を供給し、市民の皆様の健康を守るために適正な管理と定期的(毎年1回以上)な水質検査の実施をお願いするとともに、水質汚染事故等の事案発生時には由布市水道課へのご報告をお願いします。

※飲用井戸等の管理、検査の内容についての詳細は下記リンク先にて掲載されている飲用井戸等衛生対策要領の実施について(昭和62年1月29日衛水第12号〔一部改正 令和元年10月17日生食発第1017第2号〕)をご参照ください。

水質検査について

管理されている水源の水質検査を大分県薬剤師会検査センター(以下、検査センター)へご依頼される場合、ご自身で検査センターへ容器を受け取りに行き、その後提出をしていただくことになっておりますが、水道課、各地域整備課窓口にて毎月1回、検査センターが検体の回収を行っておりますので、事前に各課窓口までお越しいただければ採水に必要な容器と申込用紙をお渡しいたします。その後、検体収集日の午前中に各課窓口までお持ちいただければそのまま検査センターへ回収していただけます。

※採水は原則検体提出日の午前中に行い、持ち込んでください。

相談について

検査の内容等についてご質問、ご相談がございましたら水道課、または大分県薬剤師会検査センターまでお問い合わせください。
【電話番号】 097-544-4400
このページに関する
お問い合わせ
水道課(本庁舎新館2階)
097-582-1328
環境課(本庁舎新館2階)
097-582-1310