暮らしの情報

由布市指定給水装置工事事業者の申請・更新について
水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日から施工されたことにより、給水装置工事事業者の指定には5年間の有効期間が設けられ、更新をしなければ期間の経過でその効力が失われることになります。また、これに伴い更新手数料が導入されます。

事業者の新規申請について

申請書類

①指定給水装置工事事業者指定申請・更新書
②機械器具調書
③誓約書
④・法人の場合 (1)定款または寄付行為(原本証明したもの)(2)登記簿謄本 (原本)

・個人の場合  住民票(原本)※外国人は外国人登録証明書

⑤給水装置工事主任技術者選任届出書
⑥給水装置工事主任技術者免状の写し

指定給水装置工事事業者指定証の交付時に必要なもの

・申請手数料 10,000円

事業者の登録事項の変更について

届出が必要となる事項

①事業所の名称及び所在地
②氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③法人にあっては役員の氏名
④主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
⑤電話番号及びFAX番号

申請書類

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

添付書類

①から③については

・法人の場合(1)定款または寄付行為(原本証明したもの)(2)登記簿謄本(原本)(3)誓約書

・個人の場合(1)住民票抄本(履歴のあるもの)(2)誓約書

④については主任技術者免状または主任技術者証のコピー
⑤については添付書類なし
※上記①から⑤において変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に届出。

給水装置工事主任技術者の選任・解任について

申請書類

指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
※選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該理由が発生した日から2週間以内に届出。

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開について

申請書類

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
※事業の廃止または休止から30日以内に届出。
※事業の再開から10日以内に届出。

指定の更新について

申請書類

新規申請の提出書類を準用する。
併せて、指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項を提出すること。

添付書類

新規申請の提出書類を準用する。
併せて、由布市指定給水装置工事事業者証を添付すること。

更新手数料

10,000円
※更新時期については、更新年の年度初めに個別に文書にて通知します。

各種届出様式

このページに関する
お問い合わせ
水道課(本庁舎新館2階)
097-582-1328