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由布市水道水源保護について
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、市の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で良質な水を安定的に確保するため、その水源を保護するために必要な措置を講じ、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

由布市水道水源保護区域について

由布市では、由布市水道水源保護条例第6条により、安心・安全な水道水を安定的に供給するために、市の水道水源の保護を目的として、水道水源保護区域の指定を行いました。
水道水源保護区域指定に関する趣旨をご理解頂き、ご協力賜りますようお願いします。
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お問い合わせ
水道課(本庁舎新館2階)
097-582-1328