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公民館利用の手引き
公民館を利用する際には次のことにお気を付けください。

予約

予約については、各公民館使用を希望する2ヵ月前の月の初日より館の「窓口」で受け付けします。ただし、その初日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日からとなります。(1月の場合は5日から)
 
電話での予約受け付けは、初日の翌日から行います。
 
特別な事情により、2ヵ月前より以前に予約を確定したい場合は利用ご希望の館へご相談ください。

使用の許可について

予約後、窓口にて使用申請書を提出していただき、同時に使用料の納入をお願いします。使用料が納められた時点で、「使用許可証」を発行します。使用の当日に使用許可証を事務室で提示していただいてから、お部屋の開錠となります。使用申し込み書の提出は、使用される5日前(土日・祝日を除く)までにお願いします。

キャンセルについて

キャンセルについては、7日前(土日・祝日も含む)までに連絡をお願いします。連絡がない場合は、当日使用しなくても使用料金が発生します。

使用が許可されない場合

社会教育法第23条の公民館の禁止事項、または由布市公民館条例で規定されている許可しない条項に該当する場合は、使用をお断りすることがあります。

≪使用が許可されない例≫
  • 物品の販売や、展示即売会
  • 物品を販売しなくても会員勧誘や商品の斡旋に繋がる勉強会や無料相談会
  • 営利を目的として入場料などを徴収して行うコンサート、上映会等
  • 指導者が参加者を募り、月謝を徴収して行う学習行為
  • 宗教の布教活動
  • 飲食を主な目的とした会合や飲酒を伴う会合

その他の利用内容についても使用を許可しない場合がありますので、詳しくは各公民館にお問い合わせください。
また、申し込みの際に企画書等資料の提出をお願いすることもあります。

このページに関する
お問い合わせ
社会教育課(本庁舎本館3階)
097-582-1203