令和6年度から森林環境税が導入されます
制度創設の趣旨
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。制度の概要
森林環境税(国税)は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して年額1,000円を市民税・県民税の均等割と併せて市区町村が賦課徴収することとされています。その税収の全額は森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人の方※以下の条件に該当する方は、森林環境税が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 前年中の合計所得金額135万円以下で、その年の1月1日現在で次のいずれかに該当する方
(障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親) - 前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の方
【同一生計配偶者および扶養親族のいない方】38万円
【同一生計配偶者または扶養親族がいる方】 28万円 × (同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円
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