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令和6年度入湯税の制度改正に係る留意点

入湯税の制度改正点

令和6年度10月1日宿泊分より、宿泊基本料4,001円以上の入湯税が以下のとおり変更となります(令和6年9月宿泊分まではこれまでどおりです)。
 宿泊を伴わない日帰り入浴
・利用料金400円以上
宿泊基本料(1泊2日)
4,000円以下
宿泊基本料(1泊2日)
4,001円以上
改正前70円100円150円
改正後70円100円250円
   宿泊基本料4,001円以上のみ100円引き上げます。
※入湯税は12歳未満の方からは徴収いたしません。

※市に提出していただく改正後の「入湯税納入申告書」は令和6年9月中を目途に発送します。併せてこれまで市の公式ホームページより「入湯税納入申告書」をご利用の入湯施設の方につきましては、令和6年9月中を目途に様式をアップロードさせていただきます。

留意点

すでにご予約いただいている令和6年10月1日以降の宿泊基本料金4,001円以上の方につきましても、入湯税250円を納入していただきます。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111