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法人市民税の納税義務者
法人市民税を納めていただく納税義務者は次のとおりです。
  • 市内に事務所または事業所を有する法人
  • 市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
  • 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
※事務所の定義:「事務所等の3要件」
(1)人的設備・・・事業に対し労務を提供するものがいるか
(2)物的設備・・・土地、建物だけでなく、その中に機械設備または事務設備など、事業を行う設備があるか。
(3)事業の継続性・・・その事業の継続性があるか、2、3か月程度の一時的な事業でないこと。ただし、各事業年度または各年の全期間に渡り継続する必要はない。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納対策推進室
097-529-8788