暮らしの情報

住宅用地に関する申告について
次に該当する土地を所有する人は、住宅用地の特例に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告してください。

利用状況に変更があった土地

住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。

住宅建て替え中の住宅用地

建て替えのため住宅を取り壊し、1月1日時点で新住宅が完成していない土地についても、一定の要件に該当すれば、住宅用地として取り扱います。

災害にあった住宅用地

災害により住宅が滅失または損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば、翌年度分または翌々年度分について住宅用地とみなされます。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111