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評価のしくみ(土地)
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、田、畑(併せて農地といいます。)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況の地目によります。

地積

地積(土地の面積)は、原則として、登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地については、地価公示価格、都道府県地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価価格等を参考に、これらの価格の7割程度を目途としています。

地目別の評価の方法

宅地の評価方法

1.道路の状況、家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区・地域を区分

2.標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定

3.主要な街路の路線価の付設
(地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)

4.その他の街路の路線価の付設、比準
(土地の形状、街路の状況等を比較衡量します)

5.地区・地域内の各筆の評価

農地、山林

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して、各筆を評価します。
ただし、宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

牧場、原野、雑種地等

売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
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固定資産税
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