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納付が遅れると

納期内納税者との公平を保つため、「督促手数料」や、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて「延滞金」を納付していただくことになります。
また、納付がなく相談もない場合は、「財産の差押」などによる強制的な市税の徴収を受けることがあります。


督 促
納期限経過後、20日以内に督促状を発送します。
督促状が発送されたのちに納税していただく場合、督促手数料100円が
必要となります。延滞金が発生する場合は、延滞金の納付も必要となります。

催 告
自主納付をお願いすべく文書にて滞納税の催告を行います。

財産調査
地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し質問・調査の実施、居宅の捜索を行います。

差 押
地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差押を行います。

公売・換価
差し押さえた債権・財産を徴収、公売し滞納税に充てます。

※状況により順序が入れ替わることがあります。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111