納付が遅れると
納期内納税者との公平を保つため、「督促手数料」や、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて「延滞金」を納付していただくことになります。
また、納付がなく相談もない場合は、「財産の差押」などによる強制的な市税の徴収を受けることがあります。
督 促
納期限経過後、20日以内に督促状を発送します。
督促状が発送されたのちに納税していただく場合、督促手数料100円が
必要となります。延滞金が発生する場合は、延滞金の納付も必要となります。
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催 告自主納付をお願いすべく文書にて滞納税の催告を行います。
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財産調査地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し質問・調査の実施、居宅の捜索を行います。
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差 押地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差押を行います。
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公売・換価差し押さえた債権・財産を徴収、公売し滞納税に充てます。
※状況により順序が入れ替わることがあります。
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