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納税猶予制度について

納税猶予制度

納税相談について

納期限までに納付できない事情があるかたについて、納税相談を随時行っています。
災害、病気や怪我、事業の休廃止などやむを得ない事情により納付が困難なかたは現在の生活状況等がわかる収支の明細等を持参して税務課収納対策推進室にご相談ください。
ただし、生活状況・相談内容によっては、必ずしもご希望に添えない場合があります。
なお、納税相談は原則として納税義務者本人となります。本人以外のかた(家族を含む)が代理で相談する場合は、本人の委任状が必要となります。
滞納は放置せず、事情があって納期内に納めることが困難な場合には、必ず納税相談にお越しください。

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このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111