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租税条約について

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている場合は、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。
なお、対象税目や課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などは、締結相手国によって内容が異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ:条約データ検索(外部サイト)から検索することができます。

個人住民税の免除を受けるには

※税務署への所得税の届出書のみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには、市町村へ届出書を提出する必要があります。
また、租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、近隣の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ:源泉所得税(租税条約等)関係(外部サイト)をご確認ください。

個人住民税の免除を受けようとする場合は

・条約に基づく免除の場合は、対象となる所得が発生した翌年の3月15日まで
・通達に基づく場合は、対象となる所得が発生した翌年の3月20日まで
(どちらも期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に、次の書類を提出してください。

提出書類

①届出書

②添付書類

・本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写し
・税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
・学生:在学証明書
・事業修習者:事業修習者であることを証明する書類(雇用契約書等)の写し
・交付金等の受領者:交付金等の受領者であることを証明する書類の写し
※期限までに提出がない場合は、免除を受けることができませんのでご注意ください。
※この手続きは所得が発生する年度毎に必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納対策推進室
097-529-8788