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ウクライナ人道危機救援金にご協力ください 更新日:2022年04月07日
 ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ被害や死傷者が発生しており、多くの方々が、周辺国(ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、ロシア等)へ避難をしている状況です。
 つきましては、国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会、ウクライナ赤十字が実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次により救援金受け付けを行うこととしました。いただいた救援金は、日本赤十字社を通じて配分されます。皆様のご協力をお願いいたします。

募集期限

令和5年3月31日(金)まで

募集方法

1.義援金箱

・本庁舎 新館1階 福祉課
・挾間庁舎 地域振興課福祉保健係
・湯布院庁舎 地域振興課福祉係
・挾間公民館
・庄内公民館

2.銀行振込

ゆうちょ銀行・郵便局
口座記号番号「00110-2-5606」
口座加入者名「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
※通信欄に「ウクライナ人道危機」と記載してください。また、受領証の発行を希望する場合は、通信欄に併せて「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除されます。

メガバンク口座(日本赤十字社)
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 「2787781」
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 「2105784」
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 「0623471」
※口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望される場合は、日本赤十字社本社パートナーシップ推進部(電話:03-3437-7081)へ、住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名および支店名を連絡してください。

税制上の取り扱いについて

個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。

その他

国際赤十字・赤新月社連盟および日本赤十字社の対応状況については、赤十字国際ニュースおよび日本赤十字社ホームページに随時掲載される予定です。
このページに関する
お問い合わせ
日本赤十字社大分県支部
097-534-2236