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障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます 更新日:2024年03月19日
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
この法定雇用率が、以下のように段階的に引き上げられます。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いします。
 令和5年度令和6年4月以降令和8年7月以降
民間企業の法定雇用率2.3%2.5%2.7%
対象事業主の範囲43.5人以上40.0人以上37.5人以上

留意点

障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

国や地方公共団体等

国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に段階的に引き上げとなります。

都道府県等の教育委員会

都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%となります。
その他にも、障がい者の算定方法などについて変更がありますので、詳細については厚生労働省のホームページ(PDF)をご確認ください。
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福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265