障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
更新日:2024年03月19日
この法定雇用率が、以下のように段階的に引き上げられます。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いします。
令和5年度 | 令和6年4月以降 | 令和8年7月以降 | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
留意点
障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。- 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
- 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
国や地方公共団体等
国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に段階的に引き上げとなります。都道府県等の教育委員会
都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%となります。その他にも、障がい者の算定方法などについて変更がありますので、詳細については厚生労働省のホームページ(PDF)をご確認ください。
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