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令和6年度の学校給食について~転入・転出・転校されるお子さま(教職員)を含む~ 更新日:2024年04月10日

Ⅰ.学校給食及び給食費について

由布市学校給食センター運営委員会に諮り、令和6年度の給食費の取扱いにつきまして次のように決定しましたのでご理解ご協力のほどお願いいたします。

(1)学校給食の申し込みの意思確認書類について

由布市立の学校・幼稚園に在籍(または勤務)するお子さま(または教職員)の学校給食について、「申し込む・申し込まない」の意思確認が必要になります。就学援助の受給世帯・児童手当申出徴収者・生活保護の受給世帯のお子さまも同様です。手続きに必要な書類が未提出の場合は、「由布市学校給食申込確認書」を在籍(または勤務する)学校・幼稚園で受け取り、記入例をご確認のうえ、在籍(または勤務する)学校・幼稚園へすみやかにご提出ください。

(2)学校給食費の口座振替書類について

 由布市立の学校・幼稚園に在籍(または勤務)するお子さま(または教職員)の給食費の納付方法は、口座振替が基本になります。振替用の口座の金融機関はゆうちょ銀行で、原則的には保護者名義(教職員の場合はご本人名義)の口座をお願いしていますが、事情がある場合は保護者(教職員)以外の名義でも構いません。既存の口座がない場合は、あらたに口座開設をお願いします。
手続きに必要な書類が未提出の場合は、「自動払込利用申込書」を在籍(または勤務する)学校・幼稚園で受け取り、記入例をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口(午前9時~午後4時)へ速やかに提出してください。
なお、由布市学校給食申込確認書で「学校給食を申し込まない」を選択した場合は、「自動払込利用申込書」の提出は不要です。

 (3)口座振替手数料について

口座振替の手数料(1件あたり10円)は保護者(または教職員)負担となります。なお、口座振替手数料は振替が行われた場合のみ負担していただきます。

(4)口座振替日について

4月~2月の毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)に当該月分の請求金額の口座振替が行われます。(下記参照。下記表内の予備月分は、前月の振替不能者等を対象に口座振替が行われ、完納の方は口座振替は行われません。)

 

令和6年度口座振替日
4月分4月30日(火)
5月分5月27日(月)
6月分6月27日(木)
7月分7月29日(月)
8月分8月27日(火)
9月分9月27日(金)
10月分10月28日(月)
11月分11月27日(水)
12月分12月27日(金)
1月分1月27日(月)
2月分2月27日(木)
予備月分3月27日(木)
完納の方は2月27日で口座振替は終了です。

㈠給食費の「年払い」を(2)の「自動払込利用申込書」に記入した場合は、1年分の給食費が4月の口座振替日に振り替えられます。
㈡給食費の「月払い」を(2)の「自動払込利用申込書」に記入した場合は、1年分の給食費を11ヵ月に分割した額が4~2月の口座振替日に振り替えられます。
㈢(2)の「自動払込利用申込書」をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出した後、その写しが口座振替準備期間中に給食センターへ届かなかった場合は、当該月の口座振替に間に合わず翌月の振替日に前月分と当該月分の2件分を口座振替させていただきますのであらかじめご了承ください。
㈣年度途中に転入されるお子さま(または教職員)の給食費についても「年払い・月払い」の選択が可能です。口座振替開始月は、上記㈢の取扱いと同様になりますのでご了承ください。(給食費の額は別途算定しお知らせします)
㈤給食喫食する曜日が限定されているなど特殊事情のあるお子さま(または教職員)の給食費の取扱いは別途お問合せください(給食費の額は別途算定しお知らせします)。
㈥試食会など期間限定で給食喫食を必要とする場合の給食費の取扱いは別途お問合せください(給食費の額は別途算定しお知らせします)。

 (5)口座振替の請求額と口座振替手数料

当該年度の学校給食費1件の請求に対し、口座振替手数料10円が必要になります。
(例)小学生2名の兄弟の口座振替のためには、「兄の4月分給食費4,500円+口座振替手数料10円と弟の4月分給食費4,500円+口座振替手数料10円の合計の9,020円」が必要です。

(6)口座振替不能について

口座振替日において、振替用の口座に請求額と口座振替手数料の合計額以上の残高がないと口座振替ができず口座振替不能となり、未納となってしまいます。口座振替日が近づきましたら、前日までに振替用の口座の残高確認をお願いします。
また、当月分が口座振替不能となった場合は、翌月分の口座振替日に再請求させていただきます。この場合、5月分の口座振替日までに「振替用の口座に前月未納の4月分給食費4,500円+口座振替手数料10円と5月分給食費4,500円+口座振替手数料10円の合計9,020円」の口座残高が必要です。

 (7)給食費の調整について

由布市外への転校等で給食費の調整が必要になった場合は、事案発生日以降において調整(追加徴収の場合は増額、還付の場合は減額)して振替用の口座に請求させていただきます。
還付が生じる場合は、振替用の口座へ還付させていただきますが、還付にかかる振込手数料(1件あたり66円)は保護者負担となり、一件500円の還付の場合66円を差し引いた434円を入金させていただきます。
学校(または幼稚園)をお休みする等で給食を止める場合は学校(または幼稚園)へその旨連絡を入れてください。その後、学校(または幼稚園)から給食センターへ給食数の増減を知らせる書類(異動通知書)が提出され、提出日の3日後から給食停止となり、給食停止した日数が連続3日以上の場合、給食停止3日目以降の給食停止連続日数が還付の対象日数になります。

還付イメージ図及び還付額の算定式

 

10日(金)

13日(月)

14日(火)

15日(水)

16日(木)

17日(金)

20日(月)

学校

15時までに異動通知書を提出

15時までの受領で3日後から給食停止

 

 

 

 

 

 

給食センター

給食停止
×

給食停止
×

給食停止
1日目

給食停止
2日目

給食停止
3日目

給食停止
4日目

還付
×

還付
×

還付
×

還付
×

還付
1日目

還付
2日目

還付額の算定

(給食停止連続日数ー還付不算入日数2日)×日額=還付額
上記の場合:(4ー2)×小学生の場合250円=還付額500円

(8)令和6年度の学校給食費について

 令和6年4月1日時点の令和6年度の学校給食費は次のとおりです。今後、変更になることがあれば別途お知らせします。

対象施設対象者 年額月額日額
小学校児童及び教職員基本単価49,500円4,500円250円
中学校中学1・2年生及び教職員基本単価53,900円4、900円270円
中学3年生50,050円4,550円270円
幼稚園副食費免除園児及び教職員基本単価44,000円4,000円220円
副食費免除園児12,100円1,100円60円
給食センター職員基本単価539,00円4,900円270円

※由布市の給食は牛乳を含む完全給食として提供しています。
※幼稚園児の副食費免除については、子育て支援課にお問い合わせください。
 (子育て支援課 電話:097-582-1262)
※牛乳のみ喫食の場合の給食費は次のとおりです。
小学校 ・・・・・・・・・・・・・年額13,068円、月額1,188円、日額66円
中学校 1・2年生及び教職員・・・年額13,134円、月額1,194円、日額66円
中学校 3年生・・・・・・・・・・年額12,210円、月額1,110円、日額66円
幼稚園 副食費非免除園児及び職員 年額13,816円、月額1,256円、日額69円
※牛乳停止をされる場合は、「学校給食飲用牛乳停止申請書」を在籍(または勤務する)学校・幼稚園へ、停止する前日の朝までにご提出ください。前述の申請書と医師の診断結果書類の提出があった場合は、飲用牛乳停止分の給食費還付対象となります。還付時期は年度末。医師の診断結果書類は、学校(園児)生活管理指導表の写し(牛乳・乳製品アレルギーのある児童・生徒・幼稚園児に対し医師が記入したもの)、または医師の診断書(牛乳・乳アレルギー以外に該当する児童・生徒・幼稚園児・教職員へ牛乳の飲用停止を医師が診断したもの)です。

(9)給食費完納のお願い

学校給食法第11条第2項の規定により、学校給食の実施に必要な経費のうち主に「食材料費」を給食費として保護者等に負担していただきます。給食費が未納のままの場合、未納の方の食材料費を完納した方が肩代わりして負担することになりますので、そのような事態を招かないように給食費の完納にご協力ください。

Ⅱ.食物アレルギー対応について

由布市では「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」によって、食物アレルギー対応(除去食・代替食)を行っています。まずは担任の先生へお尋ねください

このページに関する
お問い合わせ
由布市学校給食センター
097-582-0500