第十二回特別弔慰金請求について
更新日:2025年04月15日
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。①令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が変わります。
④上記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円・5年償還の記名国債請求期間
令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで※対象者によって提出書類が異なります。また、窓口混雑時にはお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※請求期間中に請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
請求窓口
福祉課挾間地域振興課
湯布院地域振興課
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福祉課(本庁舎新館1階)