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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内 更新日:2020年12月16日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため臨時特別給付金の再支給をします。

支給の対象となる方

令和2年12月11日時点で、以下の①~③のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別
給付金(基本給付)の支給を受けているまたは申請をしている方
令和2年6月分の児童扶養手当受給者
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族年金など)を受給しており、令和2年
6月分の児童扶養手当を受けていない方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
と同じ所得水準に減収した方

支給額

1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算

支給の手続き

◆令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方は、
申請不要です。
前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給されます。
※児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した方で、市に届出をしていない方は届出が必要です。

◆令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う上記の②・③の方は、申請が必要です。
お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を併せて申請可能です!
詳細は、下記の由布市子育て支援課「ひとり親世帯臨時給付金窓口」へお電話ください。

申請期間

令和3年3月1日まで

留意点

◆申請内容に不明な点があった場合、由布市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに由布市の窓口又は警察にご連絡ください。

◆やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給できません。

◆申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、由布市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。

◆ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給したひとり親世帯臨時特別給付金の返還を求めます。

◆ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

◆ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

問い合わせ先

【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省:「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで

【申請に関するお問い合わせ先】
由布市子育て支援課「ひとり親世帯臨時特別給付金窓口」
電話番号:097-582-1262