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子育て世帯生活支援特別給付金についてお知らせします 更新日:2021年04月21日
低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します!

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育てに対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

対象者

①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)

②公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族年金など)を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

③令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

給付額

児童1人当たり一律5万円

給付金の手続き

対象者①は、申請不要です。
振込日は、令和3年4月27日(火曜日)です。
児童扶養手当の振込口座に振り込みます。※児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更した方で、市に届出をしていない方は届出が必要です。

対象者②は、申請が必要です。
既に児童扶養手当を申請している方で、全額支給停止の方や前回ひとり親世帯臨時特別給付金の受給対象者には4月下旬に郵送でご案内します。
児童扶養手当を申請していない方は、下記の由布市子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)窓口」へお電話ください。必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出ください。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
【申請期間】
4月26日(月)~令和4年2月28日(月)
 
【必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付金等受給者用】(PDF)
・簡易な収入額の申立書 申請者本人用(PDF)扶養義務者用(PDF)
・ひとり親世帯であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
・令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)の年金受給金額がわかるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写し)

対象者③は、申請が必要です。
既に児童扶養手当を申請している方で、全額支給停止の方には4月下旬に郵送でご案内します。
児童扶養手当を申請していない方は、下記の由布市子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)窓口」へお電話ください。必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出ください。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
【申請期間】
4月26日(月)~令和4年2月28日(月)
 
【必要書類】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(PDF)
・簡易な収入額の申立書【家計急変者用】 収入見込額申立書(家計急変)(本人)(PDF)収入見込額申立書(家計急変)(扶養義務者)(PDF)
・ひとり親世帯であることがわかる書類(戸籍謄本等)
※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・振込口座が分かる書類(通帳、キャシュカード等の写し)
・令和2年2月以降の任意の1か月の収入についてわかる給与明細書、帳簿等の写し
・令和2年2月以降の任意の1か月の年金受給額が分かるもの
(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等の写し)
※公的年金を受給していない方は不要

留意点

◆申請内容に不明な点があった場合、由布市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに由布市の窓口又は警察にご連絡ください。

◆やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給できません。

◆申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、由布市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。

◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省:「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日午前9時~午後6時