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大分県の最低賃金が変わりました 更新日:2020年12月21日
大分県最低賃金(地域別)は、令和2年10月1日から時間額792円に変わりました。
詳細についてはお問い合わせいただくか、PDFをご確認ください。 大分県最低賃金は、年齢に関係なく、正社員、パートタイマー、派遣労働者、学生アルバイト等を含め大分県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、産業によっては、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあり
ます。
事業主は、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には次の手当は算入されません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外・休日・深夜労働割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

問い合わせ

大分労働局 労働基準部 賃金室
電話:097-536-3215