市政情報

ヘイトスピーチに関する法律について
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。
こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が、平成28年6月3日(金)から施行されました。

※詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
人権・部落差別解消推進課(本庁舎本館3階)
097-582-1244