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ねたきり老人等介護手当
在宅のねたきり老人および重度認知症老人の、介護者に対し介護の労をねぎらい、経済的負担の軽減を図り、ねたきり老人等の福祉の増進を図る。

ねたきり老人とは?

在宅でねたきりおよび、知的能力の衰えから生ずる認知症状により、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が、6ヵ月以上続いている65歳以上の者をいう。

支給要件

  • 由布市に1年以上住所を有する者。
  • 介護保険法の規定による要介護度4または5の者。
  • 居宅において終日臥床し、日常生活において常に介護を有する者。

介護手当の額

ねたきり老人等の1人につき月額6,000円を支給する。
※特別障害者手当を支給されている場合は本手当の対象外です。

申請様式

次の3点をご提出ください。
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お問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349