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障がい者に対する有料道路割引
身体障害者手帳又は、療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用するとき、通行料金が割引になります。

対象者

1.障がい者本人が運転する場合(本人運転)
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象
2.障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合(介護者運転)
身体障害者手帳の「種別」が1種の方
療育手帳A1、A2の方

対象自動車

  • 車検証に自家用と書かれているもの
  • 所有者が本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等であること(介護者運転の場合で上記の方が自動車を所有していないときは、常時介護者の所有でも可)
※ローン購入や長期リースの場合は、所有者欄ではなく車検証の使用者欄に記載されている氏名で判断します。
  • その他、排気量や乗車定員等に関しても用件があります。詳しくはお問い合わせください。
【注意】営業用の車やレンタカー、軽トラック等は対象となりません。

必要書類

ETCを利用しない場合
1.申請書(各受付窓口にあります)
2.身体障害者手帳・療育手帳
3.車検証
4.運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)

ETCを利用する場合
1.申請書(各受付窓口にあります)
2.身体障害者手帳・療育手帳
3.車検証
4.運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)
5.ETCカード(障害者本人名義のもの)
6.ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書等)

受付窓口

  • 福祉課(本庁舎)
  • 挾間振興局地域振興課
  • 湯布院振興局地域振興課
このページに関する
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
097-582-1265 (内線2151)