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障がい者等に対する自動車税等の減免制度
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方(以下「障がい者等」という)は、申請により自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免が受けられます。ただし、以下の条件を満たすことが必要です。

減免用件

1.減免を受けることができる障がい等の程度であること。
2.原則として障がい者等本人が所有する自動車であること(例外あり)。
3.障がい者等以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であること。
※詳しくはお問い合わせください。

必要書類

各受付窓口にお問い合わせください。

受付窓口

・大分県自動車税管理室(自動車税(種別割・環境性能割)の場合)
[減免手続きを担当] 電話:097-552-1121

・軽自動車検査協会内大分事務所大分県税事務所窓口(軽自動車(環境性能割)の場合)
[減免手続きを担当] 電話:050-3816-1759

・由布市税務課(軽自動車(種別割)の場合)
[減免手続きを担当] 電話:097-582-1111

※障がい者に対する税の軽減
身体障がい、知的障がい、精神障がいをお持ちの方に対して、各種の税の軽減があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
◎税務課市民税係(本庁舎本館1階)
電話:097-582-1111
◎大分県税事務所
電話:097-506-5771
◎大分税務署
電話:097-532-4171