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自動車改造・住宅改造助成事業

改造費用助成までの流れ

改造後(工事後)の場合、費用助成はできません。改造(工事)の検討をされている場合は事前にご相談ください。

1.相談

改造(工事)を行う前に、市または障がい者相談支援センターに相談します。相談の結果、本事業の利用が必要な場合や改造(工事)が対象となる場合は市に申請します。

2.申請

申請用紙に必要事項を記入して、申請用紙と申請に必要となる関係書類を添えて、市に申請します。

3.調査

申請すると市の職員が障がいの状況や改造箇所・内容についての調査(住宅改造の場合は訪問)を行います。

4.審査・決定

調査の結果をもとに、本事業利用の必要性について審査し、助成金交付または却下の決定を行い通知します。
※住宅改造助成事業利用の場合は、大分県障害福祉課が審査を行うため、助成金交付または却下の決定に時間を要します。

5.改造(工事)の開始

助成金交付の決定通知が届いたら、改造(工事)を行う事業者へ連絡をして、改造(工事)を行います。
※住宅改造助成事業利用の場合は、工事に着手したことの届出(工事着手届)を提出してください。

6.改造(工事)の終了

改造(工事)が終了したら、改造(工事)を行った事業者に改造(工事)費用の支払いを行います。
※住宅改造助成事業利用の場合は、工事が完成したことの届け出(工事完成届)を提出してください。

7.改造(工事)完成確認(住宅改造助成事業のみ)

工事完成届が提出されると市の職員が改造箇所・内容について、訪問確認を行います。

8.請求

改造(工事完成確認)が終了したら、請求用紙に必要事項を記入して、請求用紙と請求に必要となる関係
書類(領収書・口座振替依頼書・改造箇所の改造後の写真等)を添えて、市に請求します。

9.助成金交付

請求書類をもとに内容確認して、助成金の振り込みを行います。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
097-582-1265 (内線2151)