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水道メーター器検針について
1ヵ月に一度メーター器の検針に伺います。検針期間は、毎月20日から月末までに行います。
また、水道配水管からメーター器までの給水管修理は市の水道課が行います。
メーター器以降の宅内給水管修理は、水道業者へ直接連絡をお願いします。

※もし、公道等で漏水を発見した場合は、水道課まで連絡をお願いします。
このページに関する
お問い合わせ
水道課(本庁舎新館2階)
097-582-1328
挾間振興局地域整備課 水道係
097-583-1111
湯布院振興局地域整備課 水道係
0977-84-3111