令和4年度個人住民税の主な改正点
住宅ローン控除の特例期間延長
控除期間を13年とする住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例期間が延長されます。
居住開始年月日 | 控除期間 | 今回の特例に関する要件 |
---|---|---|
平成26年9月1日~ 令和元年9月30日 | 10年 | ・床面積が50㎡以上 |
令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 | 13年 | ・消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした ・床面積が50㎡以上 |
令和3年1月1日~ 令和4年12月31日 | 13年 | ・消費税10%が適用となる住宅の取得等をした ・以下の期間内に住宅の契約をした 注文住宅 令和2年10月1日~令和3年9月30日 分譲住宅 令和2年12月1日~令和3年11月30日 ・床面積が50㎡(合計金額が1,000万円以下の場合は40㎡) 以上 |
※令和3年12月31日までの入居で、取得時の消費税率の適用が10%ではない場合、控除期間は10年になります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。
※具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされています。
※令和5年度以後の市民税・県民税(令和4年分以後の所得税)について適用されます。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
対象のイメージ
国・自治体からの助成のうち次のものが対象です。- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
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