市県民税
納期(年4回)
第 1 期 | 6月30日まで |
---|---|
第 2 期 | 8月1日~ 8月31日 |
第 3 期 | 10月1日~10月31日 |
第 4 期 | 12月1日~12月25日 |
※事業所で特別徴収(給与天引き)の方は年12回の納付となります。 |
- 令和6年度個人住民税の主な改正点
- 令和4年度個人住民税の主な改正点
- 令和3年度個人住民税の主な改正点
- 令和2年度個人住民税の主な改正点
- 平成31年度個人住民税の主な改正点
- 平成30年度個人住民税の主な改正点
- 平成29年度個人住民税の主な改正点
- 平成28年度個人住民税の主な改正点
- 平成27年度個人住民税の主な改正点
- 平成26年度個人住民税の主な改正点
- 平成25年度個人住民税の主な改正点
- 平成24年度個人住民税の主な改正点
- 平成20年度個人住民税の主な改正点
個人住民税の特別徴収について
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に個人住民税の納税義務者である従業員等(給与所得者)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収し納入していただく制度です。※地方税法第321条の4および由布市税条例の規定により、給与所得に係る個人住民税は特別徴収することとされており、所得税の納税義務者である事業主は個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
特別徴収は次のようなメリットがあります
1.従業員が自ら金融機関に出向き納税をする手間が省けます。
2.給与から引かれているので、納め忘れがありません。
3.毎月の給与から年12回に分けて引かれているので、1回当たりの負担が少なくなります。
(特別徴収でない場合は、原則として1年分を4回で納めていただきます)
個人住民税の減免について
納税者が、火災、風水害などの災害の被害にあわれたり、生活扶助を受けるなど、以下のような特別な事情が生じた方は、その事情に応じて住民税を軽減または免除する制度があります。・生活保護法の規定による保護を受けている方
・学校教育法第1条に規定する学校の学生および生徒で均等割のみ課税されている方
・前年の所得が400万円以下かつ失業・疾病等により今年の所得見込みが
前年に比べて著しく減少した方
・災害による被害を受けた方
※軽減または減免の対象となるのは、申請以後に納期限が到来するものになります。
※申請する事情により、必要な書類が異なりますので、申請を検討されている方は、事前にお問い合わせください。
※減免申請受付後に審査を経て承認・不承認の決定をするので、日数がかかります。
※申請された方が、必ず全額免除となるものではありません。
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ