平成30年度個人住民税の主な改正点
医療費控除の改正について
改正点①「医療費の領収書」の提出・提示が不要となりました。※ただし領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
改正点②「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
※"所定の事項"が記載された「医療費通知」を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略できます。
【注意点その1】
"所定の事項"(①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者、④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称)の記載がない「医療費通知」は、ご利用いただけません。
【注意点その2】
明細書については、申告前の事前作成をお願いします。
セルフメディケーション税制の創設
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。【手続き】
確定申告か市県民税申告により適用
【必要書類】
・確定申告書もしくは市県民税申告書
・セルフメディケーション税制の明細書
・健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を証する書類
⇒健康診断(定期健診や特定健診など)の結果通知表、
または、予防接種の領収書(もしくは予防接種済証)
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