平成26年度個人住民税の主な改正点
個人住民税均等割額の改正
東日本大震災復興基本法に基づき、関係法令等の改正が行われ、個人住民税の均等割が平成26年度から平成35年度まで臨時的に年間1,000円引き上げられます。(市民税500円、県民税500円)この引き上げによる税収は、由布市・大分県で実施する防災・減災事業に充てられます。災害に強いまちづくりを行うため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられました。公的年金所得者が寡婦・寡夫控除を受けようとする場合の
個人住民税申告手続きの簡略化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦・寡夫控除を受けようとする場合、個人住民税の申告書の提出が不要とされました。(※ただし、年金保険者(日本年金機構など)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または、住民税申告が必要になります。)
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