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平成31年度個人住民税の主な改正点

配偶者控除の改正について

配偶者控除額は、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に応じて段階的に減額・消失することとされました。納税義務者の合計所得金額と控除額の関係は下表の通りになります。

単位:万円

区分配偶者控除老人配偶者控除
納税者の給与収入
(合計所得金額)
~1,120
(~900)
33万 38万
~1,170
(~950)
22万26万
~1,220
(~1,000)
11万13万
1,220~
(1,000~)

配偶者特別控除の改正について

配偶者特別控除額は、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に応じて段階的に減額することとされたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額と控除額の関係は下表の通りになります。

単位:万円

区分配偶者の給与収入(合計所得金額)
103~155
(38~90)
~160
(~95)
~167
(~100)
~175
(~105)
~183
(~110)
~190
(~115)
~197
(~120)
~201
(~123)
201~
(123~)
納税者の給与収入
(合計所得金額)
~1,120
(~900)
33万31万26万21万16万11万6万3万
~1,170
(~950)
22万21万18万14万11万8万4万2万
~1,220
(~1,000)
11万11万9万7万6万4万2万1万
1,220~
(1,000~)
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