平成29年度個人住民税の主な改正点
改正点とは異なりますが、この項目に掲示いたします。
記載が必要となる箇所
1.本人のマイナンバー2.控除対象配偶者のマイナンバー
3.控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族のマイナンバー
4.障害者控除を適用する者および専従者のマイナンバー
※マイナンバーの記載に伴って、以下のとおり、番号確認および本人確認を行います。
確認書類
以下に掲げる1.~3.のいずれか1.【個人番号カード(マイナンバーカード)】2.【通知カードまたは個人番号入り住民票の写し】+【写真付身分証】3.【通知カードまたは個人番号入り住民票の写し】+【写真なしの身分証2点】
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