平成27年度個人住民税の主な改正点
住宅借入金等特別控除の延長・拡充
平成25年12月31日で終了予定であった住宅借入金等特別税額控除の適用期限が、平成29年12月31日まで延長されました。さらに、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に引き上げられます。※所得税の住宅借入金等特別控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の廃止
上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
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