暮らしの情報

平成27年度個人住民税の主な改正点

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

 平成25年12月31日で終了予定であった住宅借入金等特別税額控除の適用期限が、平成29年12月31日まで延長されました。さらに、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に引き上げられます。
 ※所得税の住宅借入金等特別控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
 ※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

 上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111