平成28年度個人住民税の主な改正点
住宅借入金等特別控除の延長
平成29年12月31日で終了予定であった住宅借入金等特別税額控除の適用期限が、平成31年6月30日までに延長されました。※所得税の住宅借入金等特別控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
個人住民税の寄付金税額控除の拡充
ふるさと納税における特別控除額の上限が、個人住民税の所得割額の10%から20%に拡充されます。また、特別控除額の算定に用いる所得税額の限度税率が、課税所得金額4,000万円超の場合は45%になりました。※平成28年度以降の個人住民税(平成27年1月1日以降にふるさと納税した寄付金)から適用されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。※寄付金税額控除の制度やふるさと納税ワンストップ特例制度についての詳しい内容は、こちら(総務省ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
1.仮特別徴収税額算定方法の見直し特別徴収税額平準化を図るため、仮徴収税額が前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額に変更されます。
適用期間:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用します。
仮徴収(4月、6月、8月) | 本徴収(10月、12月、翌年2月) | |
現行 | 前年度分の本徴収税額÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
改正 | (前年度分の特別徴収税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や、特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収(年金引き落とし)を中止していましたが、一定の要件のもとで特別徴収が継続されることとなりました。
適用期間:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用します。
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ