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平成20年度個人住民税税制改正

地震保険料控除の創設(損害保険料控除は廃止されます)

地震保険への加入を促進する目的で従来の損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。
市県民税、所得税において地震保険料等の下記の金額が控除されます。

(1)市県民税…地震保険契約にかかる保険料等の金額の2分の1に相当する金額(最高2万5千円)
所 得 税…地震保険契約にかかる保険料等の全額(最高5万円)

(2)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料等については従前の損害保険料控除を適用します。(市県民税は最高1万円、所得税は最高1万5千円)

(3)上記(1)、(2)の両方を適用する場合
市県民税は、最高2万5千円
所得税は、最高5万円

税源移譲にともなう年度間の所得変動に係る経過措置(市県民税減額措置)の実施

税源移譲に伴い19年度市県民税で税額が上がった分は19年分の所得税で税額を下げることにより税額負担の増減がなくなるよう調整されています(定率減税廃止による増分を除く)。しかし、平成19年中の所得が退職などの理由により大きく下がり、所得税がかからなくなる方については、所得税の減少の影響が受けられず、なおかつ市県民税が増額となるため、総合的な負担が18年中と比べ上昇してしまいます。このような所得の変動にともなう負担増を調整するため、経過措置が設けられます。
対象年度平成19年度分の市県民税のみについての適用となります。
申告について対象となる方は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに平成19年1月1日現在の住所地の市町村へ申告をすることにより、経過措置が適用されます。
対象者次の1と2両方を満たす方

1.平成19年度市県民税の課税所得金額 > 所得税との人的控除額の差の合計額
※申告分離課税分を除く
2.平成20年度市県民税の課税所得金額 ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額
※申告分離課税分を含む
計算方法平成19年度の合計課税所得金額について、「税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額」から、「税源移譲前の税率を適用した税額」を差し引いた額を減額します。
合計課税所得金額とは・・・所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

税源移譲に伴い平成19年分以降の所得税額が減少することにより、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない額が生じた場合は、一定の事項を記載した申告書を提出することにより、平成20年度以降の市民税・県民税からこの控除しきれない額が控除できることになりました。
対象年度20年度から28年度まで市民税・県民税で実施されます。
申告について対象者は3月15日(平成20年は3月17日)までに、その年の1月1日現在の住所地の市町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出します。この申告は毎年必要です。確定申告書を提出される方は税務署等、確定申告書の提出先に提出してください。
対象者税源移譲前に住宅借入金等特別控除の適用を受けていた、平成11年から平成18年までの入居者で次の(ア)または(イ)に該当する方
(ア)税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除可能額(控除限度額)が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
(イ)住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれなかった額が大きくなった方
計算方法 市県民税からの住宅ローン控除額={次の(1)、(2)のいずれか少ない金額}-(3)
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(2)税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)
(3)税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除)

老年者の非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了(18年度改正分)

年令65歳以上の者で前年所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置の廃止による経過措置が設けられていました。平成20年度からは経過措置の終了により全額で課税となります。
平成17年1月1日現在で65歳に達していた者(昭和15年1月2日以前生まれ)について、平成18年度は3分の1の税で課税・平成19年度は3分の2の税で課税・平成20年度は全額で課税となります)
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