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特別徴収の流れについてはこちら

STEP.1
事業主より、市町村に対し給与支払い報告書を提出(1月31日まで)

STEP.2
報告書をもとに、市町村で税額を計算

STEP.3
市町村より、事業主に対して特別徴収税額を通知(5月31日まで)
※事業主用・納税者用

STEP.4
事業主より、従業員等に対し特別徴収税額を通知
※納税義務者用

STEP.5
事業主が、従業員等から税を徴収(6月から翌年5月までの給与支払い時)

STEP.6
市町村に対し、事業主が税を納入(翌月10日まで)

このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111