令和6年度個人住民税の主な改正点
森林環境税(国税)の創設について
平成26年度以降、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了することとなりました。令和6年度からは、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されます。
森林環境税は、市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市民税・県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
- 障害を抱えている方
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、これまでは選択することで、所得税と住民税で異なる課税方式を取ることができましたが、令和6年度より課税方式が統一されることとなりました。所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市民税・県民税でも所得に算入されるため、選択する課税方式によっては市民税・県民税の合計所得金額が増加し、控除などの適用、非課税判定、各種保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択をされる際は慎重に判断をしてください。
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