平成25年度個人住民税税制改正
住民税の「生命保険料控除」(平成25年度以降)とは
介護医療保険料控除、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除を(1)から(3)までのいずれかの方法で計算したもの(控除額の合計適用限度額は、70,000円です。)(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
イ 介護医療保険料控除の創設(適用限度額28,000円)(介護保障または医療保障を内容とする主契約、または特約にかかる支払保険料等についての控除)
ロ 一般生命保険料控除の縮減(適用限度額35,000円から28,000円に変更)
ハ 個人年金保険料控除の縮減(適用限度額35,000円から28,000円に変更)
※ イ+ロ+ハの合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×0.5+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
イ 一般生命保険料控除(適用限度額35,000円)ロ 個人年金保険料控除(適用限度額35,000円)
※ イ+ロの合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×0.5+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
(3) (1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合
(1)および(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額28,000円)となります。- 新契約の支払保険料等を(1)の計算式で計算した金額
- 旧契約の支払保険料等を(2)の計算式で計算した金額
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