マイナンバー通知カードが廃止されます
更新日:2020年05月14日
廃止後は、通知カードの記載変更の手続きや再交付の手続きが行えません。
通知カード廃止後にマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を送付し、マイナンバーを通知いたします。
個人番号通知書とは
・個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーを通知するものです。・個人番号通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日等が記載されます。
・既にマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。
・個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
・住民票の氏名や住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
・個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
通知カード廃止後の取扱い
・住民票の氏名や住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。・住民票の氏名や住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
・通知カードの再交付はできません。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
・マイナンバーが記載された住民票で証明する。(住民票の取得が必要です。)・マイナンバーカードで証明する。(マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付までに1ヵ月半前後の期間を要します。)
・マイナンバー通知カードで証明する。(住民票と記載が同じ場合のみ。)
問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)電話:電話:097-582-1111