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(非公開)新型コロナウイルス感染症にかかる精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院医療)の臨時的な取り扱いについて 更新日:2020年05月22日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の更新手続きに必要となる診断書の取得を目的とした医療機関受診を回避するため、以下の対象者につきましては臨時的な取り扱いとなります。

精神障害者保健福祉手帳について

対象者

①令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
②手帳用診断書を添付して更新される方(年金証書等を添付して更新される方は対象外です)

臨時的な取り扱い

申請書の提出はこれまで通り必要ですが、診断書の提出を1年間猶予できます。
なお、猶予期間内に提出がない場合は有効期限切れとなりますのでご注意ください。
感染症拡大防止のため郵送による提出をお願いします。

自立支援医療受給者証(精神通院医療)について

対象者

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する自立支援医療受給者証(精神通院医療)をお持ちの方

臨時的な取り扱い

自立支援医療受給者証(精神通院医療)の有効期間が1年間延長できます。

有効期間読み替え後
令和元年 4月1日~令和2年 3月31日~令和3年 3月31日
令和元年 5月1日~令和2年 4月30日~令和3年 4月30日
令和元年 6月1日~令和2年 5月31日~令和3年 5月31日
令和元年 7月1日~令和2年 6月30日~令和3年 6月30日
令和元年 8月1日~令和2年 7月31日~令和3年 7月31日
令和元年 9月1日~令和2年 8月31日~令和3年 8月31日
令和元年10月1日~令和2年 9月30日~令和3年 9月30日
令和元年11月1日~令和2年10月31日~令和3年10月31日
令和元年12月1日~令和2年11月30日~令和3年11月30日
令和2年 1月1日~令和2年12月31日~令和3年12月31日
令和2年 2月1日~令和3年 1月31日~令和4年 1月31日
令和2年 3月1日~令和3年 2月28日~令和4年 2月28日
市役所での手続きは必要ありません。有効期間を1年間延長したものと読み替えて、引き続きご利用できます。

注意事項

●住所、氏名、健康保険、自己負担限度額、病院等が変更になる場合は、通常通り変更手続きが必要です。
●新型コロナウイルス感染症の影響がなく、すでに医療機関にて診断書を作成していただいている場合は、通常通り更新手続きを行ってください。期限延長を行うと次回更新時に改めて診断書を作成してもらう必要があります(現在お持ちの診断書は使えなくなります)。
●すでに更新手続きが完了している場合は、特に手続きは必要ありません。有効期間は新しい受給者証に記載してあるとおりです。
このページに関する
お問い合わせ
健康増進課(本庁舎新館1階)
097-582-1120