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ガソリンを携行缶で購入する皆さまへ(再確認) 更新日:2021年05月07日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区での爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日からガソリンを販売するための容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされ、給油所等で実施されています。
ガソリンの適正な使用を徹底するため、消防法で「①本人確認(運転免許証の提示など)」「②使用目的の確認」が義務付けられていますのでご協力をお願いします。

注意

・セルフスタンドで顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。セルフスタンドの従業員の方が行う必要があります。
・ガソリン、軽油は灯油用ポリ容器に入れることはできません。油種によって使用できる容器が違ってきますので、容器が何専用容器かを再度確認し使用してください。

由布市管内でも、ガソリン及び軽油を灯油用ポリ容器に詰め、家庭用ストーブに入れてしまい火災になってしまったという事例もあります。

大きな事故及び災害が発生しないよう再認識していただき、ご協力していただきますようよろしくお願いします。

お問い合わせ

由布市消防本部 予防課
電話:097-583-1320