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低未利用土地等を譲渡した場合の税の特例措置(長期譲渡所得の100万円特別控除)に必要な 確認書の発行について 更新日:2020年11月04日
個人が都市計画区域内に保有する低未利用土地(土地とその上物の取引額の合計が500万円以下などの一定の要件を満たす低額な土地等)を譲渡した場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除する特例措置が、令和2年度の税制改正によって新たに創設されました。
特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要書類を提出する必要があり、由布市にて必要書類のうち、「低未利用土地等確認書」を交付します。
※制度の詳細については下記資料や国土交通省ホームページをご覧ください。

低未利用土地等確認書の交付について

適用時期

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合

申請窓口

由布市役所 建設課 用地管理係(本庁舎 新館2階)

申請方法

確認書の交付をご希望の方は、下記に掲載しております「低未利用土地等確認申請書」をご記入の上、必要書類を添付して上記申請窓口までご提出下さい。
※必要書類については、下記の一覧表をご確認下さい。

注意事項

・由布市が確認書の交付を行うものは、由布市内の都市計画区域内にある低未利用土地等に限ります。
・申請から交付まで内容確認等のため1週間程度の期間を要するため、税務署への提出期限などを考慮して余裕をもった申請をお願いいたします。
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置制度の適用を確約するものではありませんのでご了承下さい。

関係リンク等

国土交通省 ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地 由布市役所 本庁舎
代表電話:097-582-1111
開庁時間:平日 8時30分 から 17時 まで(土日・祝祭日等を除く)

【確認書交付申請窓口】
建設課 用地管理係
TEL:097-582-1273

【都市計画に関するお問い合わせ】
都市景観推進課
TEL:097-529-7334

【空き家バンクに関するお問い合わせ】
総合政策課
TEL:097-582-1158

【税に関するお問い合わせ】
税務課
TEL:097-582-1269