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【12月】マイナンバーを記載した住民票の発行・マイナンバーカードの住所変更等が行えない期間があります 更新日:2019年11月21日
由布市業務システムの入替に伴い、入替後の業務システムと住民基本台帳ネットワークシステムの連携が一定期間行えません。
これにより、システム間の連携を要する特定の場合に、マイナンバーを記載した住民票が発行できないなどの制限が生じます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【制限される期間】

12月16日(月)から 17日(火)まで

【制限される事務(例)】

・12月14日から17日の間に新たに住民票を作成する等によりマイナンバーが付番された人(出生した人や国外から転入する人など)について、マイナンバーを記載した住民票の発行が行えません。
※マイナンバーを記載していない住民票は発行することができます。
※その他の人については通常通り発行することができます。

・12月14日から17日の間に住所や氏名を変更した人について、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載変更および電子証明書の発行などが行えません。

・制限される期間中はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入および特例転出が行えません。

※この他にもシステム間の連携を要する場合に制限が生じる恐れがあるため、制限される期間中に住民票の請求やマイナンバーカード等の記載変更などを予定されている方は、大変お手数をおかけいたしますが事前にお問い合わせをいただけますとご対応について検討いたします。

問い合わせ

市民課(本庁舎本館1階)
☏097-582-1111(内線1143、1142)