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新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告・納期限の延長について 更新日:2020年05月15日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁より申告・納付期限の延長が発表されていますが、法人市民税についても、申告・納付を期限までに行うことのできないやむを得ない理由がある場合には、次の申請手続により申告・納付期限の延長が認められます。

◆申告・納付を期限までに行うことのできないやむを得ない理由(例)

① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

◆延長申請の手続について

① 書面で提出される場合は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出してください。
② 電子申告(エルタックス)で申告される場合は、申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。

◆延長後の申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告書の作成・提出するこ とが可能となった時点で申告を行ってください。この場合、申告書を提出された日を延長後の申告・納付期限といたします
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