令和2年7月豪雨に関する宅地被害復旧支援金について(再周知)
更新日:2021年02月02日
令和2年7月豪雨により、現に居住している家屋の宅地崩壊もしくは、土砂流入があり、生活に支障がある方に対し、支援金を支給します。下記の要件に該当する場合は、最寄りの市役所地域振興課にて申請をしてください。
該当要件
① | 現に居住する家屋に被害を及ぼす恐れのある宅地崩壊、土砂流入で宅地(土地)の修復を所有者が建設業者等に委託した場合の工事費または個人で修復した場合の原材料費 |
② | 個人の所有する土地の崩壊が、近隣の現に居住する家屋に被害を及ぼす恐れがある土地崩壊であり、その土地の修復を所有者等が建設業者等に委託した場合の工事費または個人で修復した場合の原材料費 |
③ | 上記要件のいずれかに該当し、かつ、他の支援制度を受けていない修復工事費・原材料費で10万円以上のもの |
支援金額
修復工事費総額または原材料費総額の10%(千円未満切り捨て)とし、上限額を30万円とします。申請時必要書類
①宅地被害復旧支援金申請書兼請求書(各地域振興課窓口にあります。)②居住証明書もしくは誓約書(各地域振興課窓口にあります。)
③修復工事の領収書及び工事内訳が記載されている書類
④現場写真(修復前と修復後の写真)
⑤振込先口座の通帳の写し
申請書受付期間
10月12日(月)~令和3年3月1日(月)※土日・祝日を除く午前8時30分~午後5時
申請書受付先
・挾間振興局地域振興課・庄内振興局地域振興課
・湯布院振興局地域振興課
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防災危機管理課(本庁舎本館2階)