新着情報

中小企業者店舗等賃料支援金について 更新日:2020年05月01日
※受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている市内中小企業者に対して、店舗等の賃料の一部を給付する市独自の支援制度です。
※店舗等賃料支援金と緊急給付金の両方は申請できません。どちらか一方を申請してください。

対象者

●次の(1)から(4)までを全て満たす方
(1)次のいずれかに該当する中小企業者
①市内に本店または主たる事業所を有する法人
②市内に主たる事業所と住所を有する個人事業主
(2)新型コロナウイルス感染拡大による影響により、2月~6月のうち1ヶ月の売上高等が前年同月(または前年月平均)と比較して15%以上減少している方
※次に該当する場合はコチラを参照してください。
・創業後3ヵ月から1年未満の場合
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な場合

(3)事業用に店舗等の物件を賃借して、令和2年6月まで市内に事業所を有し、かつ、事業継続や雇用の維持の意思を有している方
(4)令和2年1月末に納期限が到来する市税を完納している方

※次の法人等は、対象外となります。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、協同組合等の組合、宗教法人、学校法人、任意団体など

対象事業・支援金額

事業用に由布市内において賃借している店舗、事務所の物件に係る賃料(1事業者につき月額賃料の1/2を給付)

上限額

7万円/月(最大で21万円:3ヵ月分)

対象月

令和2年4月~6月
※管理費、共益費及び駐車場代を含む。敷金、礼金を除く。
※複数の賃貸物件を有している場合は、賃料を合算することができます。ただし、賃貸物件の数にかかわらず、上限額は1事業者あたり最大で21万円となります。
※店舗併用住宅にあっては店舗部分のものに限ります。

申請について

申請期間

令和2年5月7日(木)~7月31日(金)※郵送必着

提出先(郵送)

※新型コロナウイルス感染防止のため、原則として、郵送申請にご協力ください。

由布市役所 商工観光課
〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地

※郵送での申請が困難な場合は、申請書類を下記窓口にお持ちください。
場所:由布市役所本庁舎 本館2階 健康増進室
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)

※市役所各庁舎、商工会各支所での提出も可能ですが、日数がかかることがあります。

申請書類

①申請書兼請求書(様式第1号)(word) (PDF) (記載例)
②賃貸借契約書の写し、またはそれに準ずる月額賃料が確認できる書類
【法人】直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の写し(住所、月別の売上高等がわかる箇所)
【個人】青色申告の場合:直近(2019年分)の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の写し(住所、月別の売上高等がわかる箇所)
白色申告の場合:直近(2019年分)の確定申告書第一表及び収支内訳書の写し(住所、売上高等がわかる箇所)
※創業後3ヵ月から1年未満の場合は、法人設立等申告書または開業届の写し、開業以降現在までの事業収入額を示した帳簿の写し
④減収月の事業収入額を示した帳簿の写し(試算表、売上台帳 等)
⑤振込口座の通帳の写し(支店名・口座番号・名義人等が確認できる箇所)

※申請書のダウンロードができない場合は、市役所各庁舎、商工会各支所でお渡しできます。

支給時期

申請書類の審査後、おおむね2週間後に指定の口座に振り込みます。書類に不備がある場合、口座振込ができませんので、郵送前に提出書類を十分ご確認ください。

その他

このページに関する
お問い合わせ
商工観光課(本庁舎新館2階)
097-582-1304